投稿日:2023年3月23日

知っていると安心!看板設置に関する法律

こんにちは!有限会社ウイングスです。
屋外看板やテナントサインの製作などを行っている看板製作業者です。
弊社は東京都国分寺市に拠点を置き、小平市や府中市など都内各地の他、千葉県・埼玉県・神奈川県で活動しております。
みなさまは看板設置に関して守らなければならない国や自治体のきまりがあるのをご存じでしょうか。
製作依頼費用を抑えるために看板をDIYされる方もいらっしゃるかと思いますが、知らぬ間に法律を違反していたとなっては大変です。
このコラムでは「知っていると安心!看板設置に関する法律」をテーマにご紹介させていただきます。
ぜひ最後までご覧ください。

屋外広告物条例

ハートを持つ人
屋外広告物とは、屋上看板や箱文字などの屋外看板をはじめアドバルーン・のぼり旗・広告幕・のれんなど屋外で公衆に表示される広告物全般を指します。
屋外広告物条例は、「屋外広告物の乱立による景観を損なうことを制限する」「公衆に危険が及ぶのを防止する」ために定められています。
規制の内容は自治体毎に異なりますが、広告物設置が禁止されている区域や物件、広告物の大きさなどに制限があります。
また、条例を守らず公衆に危険を与えた場合、プロの業者に頼んでいたとしても依頼者側も責任を負うことになります。
業者を決める際はそのあたりについても真摯になってくれるか見極めるのも良いでしょう。

許可の申請

また看板の設置は法律を守っていれば自由に設置して良いわけではありません。
主に工作物確認申請・道路占用許可申請・屋外広告物許可申請といった申請が必要となるので知っておきましょう。

工作物確認申請

工作物確認申請は、4メートル以上の大きな看板を設置するときに必要となります。
看板の強度や素材の安全性について確認されます。

道路占用許可申請

道路占用許可申請は、看板が道路にはみ出している場合に必要となります。
看板の厚みや幅に基準があり、それ以上になると飛びした分に対し占用料の支払い義務が発生します。

屋外広告物許可申請

屋外広告物許可申請は、総面積が10平方メートル以上の場合やデザイン・色が派手な場合に必要となります。

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弊社では、業歴30年を超える代表を筆頭に、幅広い知識と豊富な経験を有するスタッフが屋外看板やテナントサインの製作を行っております。
看板製作などのご用命はありませんか?
設置する目的や場所などをしっかりヒアリングし、最も効果的な看板づくりをいたしますので、ぜひお気軽に弊社へご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

屋外看板製作・サイン工事は国分寺市の有限会社ウイングス
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